みたんブログ 台東区周辺子育て情報

育休中ワーママ 役立つ情報発信を目指すブログ

産休検討事項 いつから産休がとれるのか?

産休に入るにあたって、

検討したことをお伝えします!

 

 

 

 

 

法定産休はいつから?

f:id:miitanblog:20200630173930p:plain

産休

私の予定日は
2020年10月12日
です。そちらを基にした産休開始~育休までの
流れが上の画像となります。

労働基準法(※1)は、基本的には自然の分娩予定日の42日前~出産日までが産前休業になります。(行政通達 昭和26.4.2 婦発113号) 

 

ですので、原則通りに産休に入るのであれば、

9月1日~がお休みになるという形。

 

ちなみにこちらで計算すぐしてくれます↓

産休と育休の休業期間の計算 - 高精度計算サイト

 

会社ではいつから産休がもらえるの?

これはあくまでも私の会社の話ですので、参考まで…

 

私の会社のルールとしては

  • 産前8週間前~産休取得可能
    (法定は6週間のため+2週間)
  • 有給休暇は基本産前に使うことを勧める
    (失効&産休復帰後付与されるため)
  • 有給休暇は、法定産休期間に使っても、
    産休前に使ってもOK

というルールでした。
就業規則に書いてありますが、
こんなの実際に産休に入らないと見ないよね~。

 

このルールで大事なことが

有給休暇をどう使うか

ということ

 

ちなみに、私は産休を検討する時期において

37日

が有給休暇日数として残っていました。

 

この制度を使うと、どのようなパターンが可能?

勤続年数も6年だったため、

有給もそれなりにあったのですが、

会社のルールに合わせると様々な休暇パターンが考えられました。

 

  1. 産前直前まで有給を充てる場合
  2. 法定産前休暇分を無給にする場合
  3. 会社の産前休暇分を無給にする場合

 

1. 産前直前まで有給を充てる場合
  7月11日前後~

この場合は、10月11日まで

有給休暇=仕事をしている想定となるので、

実質お休みはしていても、

税制度上などでは働いていたことになります

お給料も通常通りの固定給が頂けます!

 

2. 法定産前休暇分を無給にする場合
  6月25日前後~

この場合は、9月1日まで有給休暇

有給がなければ9月1日から入ることになるので

それまでを働いたことにする、

一番わかりやすい形

 

3. 会社の産前休暇分を無給にする場合
  6月10日前後~

 これは会社の制度をフル活用し、

一番早くお休みを頂く形

 

 

丁度、産休入る時期を考えたのが妊娠3か月~4か月にかけて。

つわり真っ最中!

別居&コロナによる緊急事態宣言中だったため、

いち早く休みに入りたい

と考えていましたが…

 

産休時期検討基準

取れるものなら早く取ってやる!と意気込んでいましたが、

一度立ち止まって下記を検討しました。

 

  1. 極力早くお休みに入れることがベスト
  2. 金銭的に無収入になるのは厳しい

この2つを考え、調和が取れたパターンが…

2. 法定産前休暇分を無給にする場合
  6月25日前後~

でした!

 

理由は…出産手当金の存在を知ったから!

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以降56日間、
健康保険から支給されます。
ただし賃金を支払いを受けた期間は受給できません。

  • 平均標準報酬日額 = 標準報酬月額 / 30 (1の位を四捨五入)
  • 出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数  (日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)

 

この制度を知り、

9月1日~無給になるパターンを選択しました!

これは会社の制度説明にもはっきりと書いておらず、

ネットで調べるまでわからなかったので、

今悩んでいる方がいらっしゃれば参考になさってください。

 

産休・育休中は社会保険料が免除されるため、

いつもの手取りよりは少なくはなりますが

報酬の2/3の金額がもらえて

早くお休みに入れるのであればよし!

 

ということです。

 

産休に入る際は、

いつも通りお仕事をしている中で

時間を作って検討する必要があるので

大変だと思います。

 

どなたかの参考になりますように。