産休検討事項 いつから産休がとれるのか?
産休に入るにあたって、
検討したことをお伝えします!
法定産休はいつから?
私の予定日は
2020年10月12日
です。そちらを基にした産休開始~育休までの
流れが上の画像となります。
※労働基準法(※1)は、基本的には自然の分娩予定日の42日前~出産日までが産前休業になります。(行政通達 昭和26.4.2 婦発113号)
ですので、原則通りに産休に入るのであれば、
9月1日~がお休みになるという形。
ちなみにこちらで計算すぐしてくれます↓
会社ではいつから産休がもらえるの?
これはあくまでも私の会社の話ですので、参考まで…
私の会社のルールとしては
- 産前8週間前~産休取得可能
(法定は6週間のため+2週間) - 有給休暇は基本産前に使うことを勧める
(失効&産休復帰後付与されるため) - 有給休暇は、法定産休期間に使っても、
産休前に使ってもOK
というルールでした。
就業規則に書いてありますが、
こんなの実際に産休に入らないと見ないよね~。
このルールで大事なことが
有給休暇をどう使うか
ということ
ちなみに、私は産休を検討する時期において
37日
が有給休暇日数として残っていました。
この制度を使うと、どのようなパターンが可能?
勤続年数も6年だったため、
有給もそれなりにあったのですが、
会社のルールに合わせると様々な休暇パターンが考えられました。
- 産前直前まで有給を充てる場合
- 法定産前休暇分を無給にする場合
- 会社の産前休暇分を無給にする場合
1. 産前直前まで有給を充てる場合
7月11日前後~
この場合は、10月11日まで
有給休暇=仕事をしている想定となるので、
実質お休みはしていても、
税制度上などでは働いていたことになります
お給料も通常通りの固定給が頂けます!
2. 法定産前休暇分を無給にする場合
6月25日前後~
この場合は、9月1日まで有給休暇
有給がなければ9月1日から入ることになるので
それまでを働いたことにする、
一番わかりやすい形
3. 会社の産前休暇分を無給にする場合
6月10日前後~
これは会社の制度をフル活用し、
一番早くお休みを頂く形
丁度、産休入る時期を考えたのが妊娠3か月~4か月にかけて。
つわり真っ最中!
別居&コロナによる緊急事態宣言中だったため、
いち早く休みに入りたい
と考えていましたが…
産休時期検討基準
取れるものなら早く取ってやる!と意気込んでいましたが、
一度立ち止まって下記を検討しました。
- 極力早くお休みに入れることがベスト
- 金銭的に無収入になるのは厳しい
この2つを考え、調和が取れたパターンが…
2. 法定産前休暇分を無給にする場合
6月25日前後~
でした!
理由は…出産手当金の存在を知ったから!
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以降56日間、
健康保険から支給されます。
ただし賃金を支払いを受けた期間は受給できません。
- 平均標準報酬日額 = 標準報酬月額 / 30 (1の位を四捨五入)
- 出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数 (日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)
この制度を知り、
9月1日~無給になるパターンを選択しました!
これは会社の制度説明にもはっきりと書いておらず、
ネットで調べるまでわからなかったので、
今悩んでいる方がいらっしゃれば参考になさってください。
産休・育休中は社会保険料が免除されるため、
いつもの手取りよりは少なくはなりますが
報酬の2/3の金額がもらえて
早くお休みに入れるのであればよし!
ということです。
産休に入る際は、
いつも通りお仕事をしている中で
時間を作って検討する必要があるので
大変だと思います。
どなたかの参考になりますように。